人材派遣は、1985年の人材派遣法で認可された雇用形態の1つである。
形態には常用型の「特定労働者派遣事業]と登録型の「一般労働者派遣事業」の2つがある。
前者の場合は派遣元で常時雇用され、派道者は待機中も賃金を請求できるが、後者は派遣期間だけ雇用されるので就労しない期間は賃金補償がない。
派遣労働者とは、派遣元企業に雇われる者が他の企業の指揮命令に入って働くことである。
つまり、雇われているのは元の派遣企業で、派遣先企業に使われるということになる。
派遣労働者はあくまでも派遣をする企業の従業員ということになる。
したがって、派遺元企業は賃金の支払義務などがあるのは当然として労働者の労働時間の枠組みを決めて整備して、時間外賃金や休日出勤手当などの支払いや就業規則なども整備しなくてはならない。
ただし休憩時間や労働時間、女性保護に関する規定を遵守する義務等は当然派遣先企業も負う。
たとえ、契約期間が終了し、契約を打ち切られたとしても労働契約関係が派遣先企業には存在しないので、派遣先企業には基本的に職を失う責任を問うこと(解雇権乱用の問題)はできない。
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