裁量労働制とは、業務の遂行方法が大幅に労働者の裁量に委ねられる業務に携わる労勝者について、労働時間の計算を実労働時間ではなく、みなし時間によって行うことを認める制度である。
この制度は、裁量労働のみなし時間制と呼ばれ、1987年の労基法改正によりシステムエンジニアなどの専門職にのみ適用されたが、98年の法改正により、企業の中枢部門において企画・立案・調査・分析の業務を行う一定範囲のホワイトカラー労働者も適用対象とした。現在、前者の制度は専門実務型裁量労働制と呼ばれ、後者は企画業務型裁量労働制と呼ばれている。
専門業務型裁量労働制の具体的な対象業務は、a.研究開発、b.情報処理システムの分析・設計、c.取材・編集、d.デザイナー、e.プロデューサー・ディレクター、f.その他厚生労働大巨が審議会の議を経て指定する業務(コピーライター、公認会計士、弁護士、一級建築士、不動産鑑定士、弁理士)に限られている。
企画業務型裁量労働制は、専門業務型裁量労働制の対象者と同様に、仕事の質や成果により処遇することが妥当であることを根拠としたものであるが、濫用のおそれもあるため、労使委員会による全員一致(改正労基法では5分の4以上)の決議を要するなど、専門業務型に比べて要件は厳格になっている。
対象業務になり得るのは、
a.事業の運営に関する企画・立案・調査・分析を組み合わせて行う業務で、b.その業務の性質上、その遂行方法を大幅に労働者に委ねる必要があり、c.業務の遂行手段や時聞配分につき使用者が具体的な指示をしないこととする業務
であるが、対象業務に当たるか否かは個々の労働者ごとに判断され、「企画課」などの部門の全業務が対象業務になるわけではない。
また、対象となる労働者は、少なくとも3年ないし5年程度の職務経験をもち、これら業務を適切に遂行し得る知識・経験をもつ者となっている。
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